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アイ・アール ジャパン大量保有報告書情報

(株)アイ・アール ジャパンが提供する大量保有報告書のデータベースサービスです。
大量保有報告書は株券等の大量保有の状況等に関する開示制度に基づいて提出を求められる書類で、提出者名、株券等保有割合、取得資金の内訳、保有の目的、共同保有者の有無などが記載されています。
本サービスでは、発行企業(銘柄名や株式コード)や提出者、共同保有者、提出日、報告義務日などから検索することができ、細かい条件に合った情報を簡単に抽出できます。
本文出力は報告書のイメージ(PDFファイル)、または保有株数・保有割合(変動幅)・取得資金など数値データを抜粋して提供者の保有状況が一目でわかるようにした数表(本文)でご覧いただけます。
一覧表出力ではチェックした見出しの発行企業名、証券コード、提出書類、提出者、保有株総数、保有割合、保有割合変動幅、取得資金、報告義務日、提出日など重要な項目を検索結果の画面でわかりやすく一覧で表示します。
報告書の重要事項を時系列で見ると、大株主や投資ファンドの購買履歴をトレースすることも容易です。

収録期間とデータの更新

2003年4月以降のデータを収録します。
データの更新は火曜~土曜に行います。(ただし、祝日の翌日はデータの更新がありません。)
当日提出された報告書は原則翌々日(金曜日提出分は翌火曜日)の午前11時30分頃に更新されます。

 

専用検索画面での検索方法

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企業検索のサブメニューから展開する専用の検索画面では、下記の項目で検索ができます。

 

 

 

 

銘柄名、提出者名、保有者名

企業名を入力します。「前方一致」「後方一致」「完全一致」「部分一致」の選択ができます。

【提出者名・保有者名で検索する場合】
英文で入力する場合は全角で入力し、大文字・小文字も区別してください。
カナで入力する場合は、「カナ」のチェックボックスにチェックを入れて検索してください。
提出者名や保有者名は先頭に"The"が入るようなケースもあるため「前方一致」でヒットしない場合は「部分一致」で再検索してください。

本社所在地

検索したい銘柄の本社所在地をリストボックスから選択します。

業種

検索したい銘柄の本社所在地をリストボックスから選択します。

提出書類

検索したい書類のチェックボックスにチェックします。(デフォルトでは全書類にチェックが入っています。)

提出日、報告義務日

検索したい期間の年月日を指定します。空白の場合、全期間が対象となります。

アイ・アールジャパン大量保有報告書の見出し

見出しには、銘柄名、業種、所在地、提出者名、提出書類、報告義務日、提出日が表示されます。
提出日、銘柄名、株式コード、業種についてソートすることができます。
デフォルトでは提出日の新しい順に出力されます。

※見出しが有料であるコンテンツのソート順を変更すると、同じ見出しを表示した場合でも、再度課金が発生します。

出力項目の選択

本文の出力形式を選択します。

  • 本文出力では通常の本文(提出者、保有者)を出力します。
  • 一覧表出力ではチェックした見出しの発行企業名、証券コード、提出書類、提出者、保有株総数、保有割合、保有割合変動幅、取得資金、報告義務日、提出日を 一覧表で出力します。

本文と一覧表

本文データ項目

【提出者】

提出者名
発行済株式総数
保有株式総数
保有割合
保有割合変動幅
取得資金総額(千円)

【保有者】

保有者名
法第27条の23第3項本文合計
法第27条の23第3項1号合計
法第27条の23第3項2号合計
控除株券等
共同保有者間控除株数※
保有株数
保有潜在数
保有割合
保有割合変動幅
取得資金(千円)

※2007年1月より収録
※値が収録されていないものは空欄となります。
※訂正報告書の本文(料金=無料)に上記データ項目はありません。PDFファイルのみとなります。

一覧表データ項目

発行企業名
証券コード
提出書類
提出者
保有株総数
保有割合
保有割合変動幅
取得資金
報告義務日
提出日

補足説明

株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(いわゆる5%ルール)

上場会社の株券等の保有割合が5%を超える場合には、名義を問わず保有者は取得日から5営業日以内に株券等の保有割合、取得資金の内訳、保有の目的、共同 保有者名などを記載した大量保有報告書を提出する必要があります。大量保有報告の提出後、保有割合に1%以上の変動があった場合や共同保有者の変更など大量保有報告書に記載すべき重要な事項に変更があった場合は、5営業日以内に変動報告書を提出しなければなりません。すでに提出した大量保有報告書や変更報 告書に誤りがあったり、記載が不十分である場合は、訂正報告書の提出が必要です。頻繁に株式を売買する証券会社、信託銀行、投信会社などについては、保有割合が5%超10%以下などの一定の要件を満たせば、3ヶ月毎にまとめて翌月15日までに報告する特例報告制度があります。

金融商品取引法の施行に伴い、2007年1月から特例報告制度を受ける金融機関なども保有割合が5%を超えてから5営業日以内に報告書を提出、見直しの頻度を2週間毎に増やし、報告期限も5営業日に短縮することが求められます。このほか、共同保有者間の重複計上の是正などを目的に保有割合の算出方法が一部変更されるなど、法施行後は株主構成の変化をより早く正確に把握できるようになります。

保有割合の算出方法

保有割合の算出は、株券、新株予約権付証券、新株予約権付社債券、対象有価証券カバードワラント、株券預託証券、株券関連預託証券、対象有価証券償還社債を対象に、「自己保有分の株式数及び潜在株式数」に「共同保有者分の株式数及び潜在株式数」を加えた数を「発行済株式総数」と「自己及び共同保有者の保有分の潜在株式数」の合計で除して求めます。潜在株式数とは新株予約権証券等について、その権利の行使によって取得できる株式の数をいいます。

提出義務者の分類

報告書の提出主体を「保有者」といい、下記①~③のとおり分類して規定されています。


①法第27条の23第3項本文 該当

  • 自己又は他人の名義をもって株券等を所有する者
  • 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者、その他これに準ずる者

②法第27条の23第3項第一号 該当

金銭の信託契約等によって株券の発行会社の株主として議決権を行使することができる権限を有する者又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者(下記③に該当する者を除く)であって、当該会社の事業活動を支配する目的を有する者

③法第27条の23第3項第二号 該当

投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者

共同保有者

本人と共同して株券等の買付け等を行うことを同意しているような者や、夫婦等共同保有者とみなされる者です。

①実質共同保有者

共同して株券を取得し、譲渡し、又は議決権の行使等を行うことを合意している者。

②みなし共同保有者

夫婦や、50%超の資本関係がある親子会社及び兄弟会社等。

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