日経テレコンでは、オプトアウト方式により個人データを含む人事・人物・企業情報データベースの第三者提供をしております。2017年5月30日の改定個人情報保護法施行に伴い、同データベース提供者は個人情報保護委員会への届出が必要となりました。
2017年6月9日、個人情報保護委員会のサイト(https://www.ppc.go.jp/index.html) 内にある「オプトアウトによる第三者提供の届出」のページにて届出が確認できたことをご報告させていただきます。
当社が提供する各種データベースに登録されているオプトアウト方式による第三者提供及び取得の経緯、個人情報保護委員会への届出及び公表は他は以下のプライバシーポリシーのページをご覧ください。
デジタル事業BtoBユニット(日経テレコン、NEEDS、日経ValueSearchなど)のプライバシーポリシー
http://www.nikkei.co.jp/digitalmedia/privacy.html
なお、当データの第三者提供を受けるお客様側の「個人データの取得の経緯」等を確認する義務、および、提供を受けた際の記録作成と保存の義務につきましては、個人情報保護委員会において公表されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)」の11頁に以下のとおり解説されております。
個人情報保護委員会:「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines03.pdf
「法第26条の確認・記録義務は、受領者にとって、『第三者から個人データの提供を受ける』行為がある場合に適用されるため、単に閲覧する行為については、『提供を受ける』行為があるとは言えず、法第26条の義務は適用されない。なお、提供者たる個人情報取扱事業者が、個人データを第三者が利用可能な状態に置く行為は、提供行為に該当する。」
従いまして、弊社のデータベースサービスを用いて検索をし「閲覧する」のみを行う限りにおいてはご利用のお客様は「提供を受ける」行為を行っているとは言えず、法第26条の確認・記録義務は適用されません。
また、同じく個人情報保護委員会の「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関するQ&A」においても、下記のQ&Aが掲載されております。
Q10-18:データベース業者と契約を締結し、ネットワークで繋がった上で、当該データベース業者のデータベースを自己の端末で参照し、そのデータベースの内容は当該データベース事業者が随時更新を行う場合において、それを利用する事業者に確認・記録義務は適用されますか。
A10-18 データベース業者が自己の支配下で管理しているデータベースを単に参照する場合には、確認・記録義務は適用されません。
個人情報保護委員会:「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案
が発生した場合等の対応について」に関するQ&A
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojouhouQA.pdf
以上、ご参考いただけますようお願い申し上げます。
当件につきましてご不明な点などがございましたら、日本経済新聞社デジタル事業ヘルプデスクまでお問合せください。
日本経済新聞社 デジタル事業ヘルプデスク
0120-212-212 (平日 9:00-19:00)
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個人情報保護委員会の「オプトアウトによる第三者提供の届出」に届出が受理されました
(2017年 6月 13日)